就労継続支援B型とは?
どのようなサービス?
就労継続支援B型とは、障害や難病のある方のうち、年齢や体力などの理由から、企業等で雇用契約を結んで働くことが困難な方が、軽作業などの就労訓練を行うことができる障害福祉サービスです。障害者総合支援法に基づく福祉サービスのひとつであり、比較的簡単な作業を、短時間から行うことが可能です。
年齢制限はなく、障害や体調に合わせて自分のペースで働くことができ、就労に関する知識や能力の向上が期待できます。事業所と雇用契約を結ばないため、賃金ではなく、作業の対価である「工賃」が支払われます。
就労継続支援B型の利用料は、事業所に通所する日数と世帯(本人と配偶者のみ)の収入状況によって変わります。通所日数が多いほど利用料も高くなりますが、世帯収入に基づく月額の負担上限が決まっていて、その限度額内での負担となります。また、世帯収入が低い方については負担額なしで利用することができ、実際、そのような利用者が少なくありません。
利用対象者は?
就労継続支援B型は、障害や難病のある方で、以下のいずれかの条件を満たす方が利用対象となります。
- 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業での就労が困難となった方
- 50歳に達している方
- 障害基礎年金1級を受給している方
- 就労移行支援事業者などによるアセスメントで、就労面の課題が把握されている方
特別支援学校などを卒業した後、そのまま就労継続支援B型を利用することはできず、いったん就労経験を経るか、就労移行支援事業所などにより、働くことに関する課題などのアセスメントが行われていなければなりません。(アセスメントは在学中に行うことが可能な場合があります。)
また、障害者手帳がなくても、医師の診断や定期的な通院があれば、B型事業所を利用することができる場合があります。
利用するメリットは?
就労継続支援B型の特徴は、一人ひとりの障害や体調に合った作業を自分のペースで行うことができることです。1日1時間や週1日の利用も可能です。
「フルタイムで働くのは難しいが、短い時間だけでも自分の能力を生かしたい」という方でも安心して作業ができます。 また、「障害を負ったり、病気になる前は一般企業で働いていたけど、今は体調に見合った働き方をしたい」と考える方が、一般就労や就労継続支援A型での雇用型勤務に移行する前に、リハビリを兼ねてB型事業所で就労に慣れるといった段階を踏むこともできます。
B型事業所では雇用契約を結ばないため、法律で定められた最低賃金額にはよらず、工賃は最低賃金を下回ることが多いですが、その一方で利用期間の制限がなく、短時間就労など自分のペースを尊重した働き方が可能になるので、継続的な就労の実現につながる側面があります。